近年社会問題にもなっている、男性の「育児休暇取得」。
「会社の上司が取らせてくれない…」
「自分が休んだら仕事に穴が開いてしまうかもしれない…」
様々な理由から、取れるとはわかっていてもなかなか取得に踏み切れていない方は多くいらっしゃると思います。
そんな方々に向けて、今回は「男性の育児休暇」について解説していきます!
取得に際して何か条件はあるの?ということについてや、気になるお給料面についても説明していきますので、男性の育児休暇取得の参考にしてくださいね。
男性の育児休暇取得の条件は2つ
育児休暇というと、妊娠・出産をする女性が取るものだから、男性が取るとしても厳しい条件があるのではないか…?と思いがちです。
しかし、1歳に満たない子供を育てている人なら、男性・女性関係なく育児休暇を取得することができますので、お間違いなく!
育児休暇取得の条件も、男女変わりなく以下のたった2つ。
取得に際しては、この2つの条件を満たしているかを確認し、どちらも満たしている場合には自信をもって育休の申請をして問題ありませんよ。
・子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
簡単に言うと、勤続2年目以上で、育児休暇明けもその会社を辞めることなく続ける気がある人、ということ。
「今の会社でうまくいっていないし、育休期間中に別の会社探しておこう…」
といったような気持ちでは、育児休暇は取ってはいけないですよ。笑
育休取得中は給料なし!でも給付金の支給はあり
男性が育児休暇を取るのをしり込みしてしまう大きな理由に、「一家の柱である自分が長期間働かなかったら、金銭面で苦しくなってしまう」という点があるかと思います。
育児休暇中はもちろん働いていない訳ですので、給料が出ることはありません。
ですが安心してほしいのは、「育児休業給付金」という給付金が支給されるということ。
□育児休業給付金 とは
育児休暇期間中に受け取ることができる給付金のこと。
2か月の一回、会社へ所定の支給申請をし、休業期間中に収入がないことを確認したうえで支給される。
支給額の計算は以下の通り。
・休業開始前6か月間の収入の和÷180×支給日数(通常30日)×67%
※休業開始6か月経過後は67%⇒50%へ減額
「支給は2か月に一回の頻度、支給額は67%と少ないじゃん…」
そうお思いの方、実は育休期間中は所得税・社会保険料が免除になるのです。
1か月の給料のうち、一般的に所得税と社会保険料は2割ほどにもなります。
単純計算で、2か月に1回の支給とはいえ、1か月普通に働くのと同等かそれ以上の給付金がもらえるのです。
そう考えると、金銭面の不安が少し解消されるのではないでしょうか。
ただし、初回の支給までには普通2~3か月かかると言われています。
その間をしのぐ分くらいは、しっかり貯金しておくようにしましょうね。笑
男性の育休取得による金銭面での負担を軽減するように動いていくようです。
※参考記事⇒【産経ニュース】育児休業給付金 80%へ引き上げ
まとめ
男性の育児休業取得について、条件や給料・給付金について説明してきました。
男性が育児休暇をとることはちっとも悪いことではありませんし、
奥さんに協力したり、子どものお世話をしたりという当然の権利です。
気兼ねなく育休を取得できるように、事前に上司に相談・説明をしたり、自分の業務はしっかりと引き継いでおく、といったことを徹底しておきましょう。
子育てという、人生の中でも非常に貴重な経験をするわけです。
女性(奥さん)に任せっぱなしにすることなく、男性も積極的に参加していくようにしましょう!
人間として成長すること、間違いなしですよ。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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